質屋開業の方法

質屋の開業や利用

質屋を開くには

もし、あなたが質屋を開きたいと思っているのであれば、何よりもしなければいけないことがあります。

それは、許可を取得することです。

質屋の許可は営業法によって定められており、無許可での営業は罰則の対象となります。

許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に行います。

ほとんどの警察には生活安全課という所がありますので、そこに申請書を提出することになります。

各警察署のウェブサイトなどに申請書の書式が掲載されていますし、窓口で用紙をもらうことも可能です。

さらに、必要な添付書類などもありますから、窓口で確認しましょう。

また、申請には所定の申請手数料25000円が必要です。

手数料を納付して、許可の申請を行った後、内容に問題さえなければ、概ね2ヶ月程度で許可が下りてくる筈です。

ちなみに、破産者、禁錮以上の受刑者、住居の定まらない者は許可を受けることはできませんので注意が必要です。

そして、許可が下りて初めて質屋として営業できますので、それまで取引などを行わないように気をつけてください。

店舗を開くにせよ、ネット上でオンラインショップを開くにせよ、質屋の許可がなければ違法となってしまいます。

店舗を開くにせよ、ネット上でオンラインショップを開くにせよ、質屋の許可がなければ違法となってしまいます。

まずはしっかりと許可が下りるように準備することを考えましょう。

質屋営業法とは

質屋は、「質屋営業法」と呼ばれる法律によって定められています。

この法律において質屋とは「物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と定義されています。

これはつまり、品物を担保にお金を貸す業者であること。

そしてお金を貸す際に、期限を過ぎても返済されないのであればその品物の所有権を得るという約束をしてお金を貸すこと、を意味しています。

また、営業を行うためには所轄の警察署に申請を行い、都道府県公安委員会の許可を得なくてはならない、ともされています。

他にも、様々な条項が定められており、質屋を営業するのであれば、熟知していなければなりません。

なぜなら、こうした条項に違反していた場合、罰則の対象となるだけでなく、許可の取り消しもあり得るからです。

許可の取り消しは事実上の営業停止、つまり倒産です。

そうならないように、営業を行おうとする際は、しっかりと読み込んでおくことをお勧めします。

もし分からない点や不明瞭な点がある場合、警察署や弁護士事務所などに相談することが解決の近道です。

法律の記述は独特ですから、自己流で解釈することはお勧めできません。